2025年10月1日より、「教育訓練休暇給付金」が新たに創設されました。
この制度は、働く人がスキルアップや資格取得のために「教育訓練休暇制度」を利用して休暇を取得した際に、休暇中の所得を補うための給付金を支給するものです。
支給対象となる従業員は、休暇開始前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があり、休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間がある人です。
なお、過去に基本手当等を受給していた場合、通算できない期間が生じる等の注意点があります。
事業主にとっては、この給付金を活用するためには、就業規則等で教育訓練休暇制度を整備しておくことが必要です。
人材育成を進めたい企業にとって、従業員のキャリア支援と職場定着の両面で効果が期待されます。