2025年(令和7年)に施行される育児・介護休業法の改正

社会保険・労働保険等の手続

2025年(令和7年)に施行される育児・介護休業法の改正内容は以下のとおりです。

1. 2025年4月1日施行の改正事項

1.1. 子の看護休暇の見直し

  • 休暇取得の対象となる子の範囲が、「小学校就学前」から「小学校3年生修了前(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大されます。
  • 取得理由として、従来の「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、新たに以下が追加されます。
    • 「感染症に伴う学級閉鎖等」
    • 「入園(入学)式、卒園式等の学校行事への参加」
  • 休暇の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
  • 労使協定により除外できる労働者の範囲が見直され、「継続して雇用された期間が6か月未満の労働者」の除外が撤廃されます。

1.2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

  • これまで3歳未満の子を養育する労働者に限られていた所定外労働の制限が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。

1.3. 育児短時間勤務制度の見直し

  • 育児短時間勤務制度の代替措置として、「在宅勤務等」が新たに追加されます。

1.4. 育児のための在宅勤務等の導入(努力義務)

  • 3歳未満の子を養育する労働者が在宅勤務等を選択できるよう、事業主に対して措置を講ずる努力義務が課されます。

1.5. 育児休業取得状況の公表義務の拡大

  • 従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業等の取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にも拡大されます。

1.6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

  • 介護休暇の取得要件が緩和され、これまで「継続して6か月以上雇用されていること」が要件とされていた労働者も、入社直後から取得可能になります。

1.7. 介護離職防止のための雇用環境整備

  • 介護を理由とした離職を防ぐため、事業主に以下のような雇用環境整備が求められます。
    • 介護支援制度に関する情報提供
    • 社内相談窓口の設置
    • 柔軟な働き方の導入

1.8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

  • 事業主は、労働者が介護を担うことが判明した際に、介護休暇や仕事との両立支援策について個別に周知し、意向を確認することが義務化されます。

1.9. 介護のためのテレワーク導入

  • 介護を行う労働者が仕事と両立しやすいよう、事業主に対し、在宅勤務等の柔軟な働き方を導入することが求められます。

目次

2. 2025年10月1日施行の改正事項

2.1. 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化

  • 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下のうち2つ以上の措置を講じることが義務付けられます。
    • 始業・終業時刻の変更
    • 在宅勤務等(月10日まで、時間単位取得可能)
    • 保育施設の設置・運営
    • 新たな休暇の付与(年10日まで、時間単位取得可能)
    • 短時間勤務制度の導入

2.2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

  • 妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前に、事業主は労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。

今回の改正により、育児や介護と仕事の両立を支援するための制度が大幅に拡充され、より柔軟な働き方が可能になることが期待されています。

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