厚生労働省は、年次有給休暇の計画的な取得を進めるため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。
企業には、従業員が安心して休暇を取れるよう、業務調整や取得計画の策定を行うことが求められます。
平成31年(2019年)からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得が義務化されています。
この期間をきっかけに、取得状況の確認や、職場全体での休暇取得の働きかけを行うことが推奨されています。
厚生労働省は、年次有給休暇の計画的な取得を進めるため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。
企業には、従業員が安心して休暇を取れるよう、業務調整や取得計画の策定を行うことが求められます。
平成31年(2019年)からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得が義務化されています。
この期間をきっかけに、取得状況の確認や、職場全体での休暇取得の働きかけを行うことが推奨されています。