2024年12月2日より、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを使った健康保険証(マイナ保険証)を基本とする新しい制度に移行します。この移行が迫っていることを受け、協会けんぽは、2024年12月2日前後に手続きを行った場合の健康保険証の発行についての情報を公開しました。主な内容は次の通りです。
- 日本年金機構を通じた加入手続きに基づく健康保険証の発行 2024年12月1日以前に被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届を日本年金機構に提出した場合でも、2024年12月2日以降に処理が行われた場合、健康保険証は発行されません。この場合、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
- 協会けんぽを通じた健康保険証の再交付手続き 2024年12月1日以前に健康保険証の再交付申請や任意継続被保険者資格取得届などの手続きを協会けんぽに行った場合でも、2024年12月2日以降に処理されると、健康保険証は発行されず、「資格確認書」が発行されます。
いずれの場合も、健康保険証の発行日は協会けんぽでの処理日によって決まるため、移行期には健康保険証の代わりに資格確認書が発行される場合があります。手続きを行う際には、これらの変更点を事前に理解し、必要に応じて従業員に知らせておくことが重要です。