「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が令和6年の参議院本会議で可決され、成立しました。
この法律案は、雇用保険法の改正案を含む包括的な法案であり、改正に伴い新たに「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が創設されます。前者は両親がともに育児休業を取得した場合に支給され、後者は育児期間中に時短勤務を行った場合に支給されるものです。
さらに、子ども・子育て支援金制度が創設されることにより、医療保険者は被保険者から徴収する保険料に、納付金の納付にかかる費用(子ども・子育て支援金)を含めることになります。
今後もその詳細について確認を続けていきましょう。