高年齢雇用継続給付の支給率変更(2025年4月より)

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用継続を支援し、高年齢者の就業意欲を維持・促進することを目的としています。この給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者に対し、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に減少した場合に支給されます。

この制度に関して、改正雇用保険法により、2025年4月から支給率の上限が15%から10%に変更されることが決定しています。厚生労働省は、変更内容をまとめたリーフレットを公開し、その詳細が明らかになりました。

対象となるのは、2025年4月1日以降に60歳に達する日(その時点で被保険者であった期間が5年以上ない場合は、期間が5年を満たす日)を迎えた人です。なお、2025年3月31日以前に60歳に達する日(その時点で被保険者であった期間が5年を満たす日)を迎えた人は、支給率の変更はありません。

特に、2025年4月1日以降に60歳に達する従業員には、制度変更について事前に説明しておくことが重要です。

関連リンク

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省

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