フリーランスの労災 特別加入

労災保険制度は、労働者が業務中や通勤時に負った傷病に対して必要な保険給付を提供し、さらに被災労働者が社会復帰できるよう支援するための制度です。基本的には労働者が対象となりますが、労働者以外でも業務内容や災害発生状況により、労働者と同様に保護すべきとされる人々については、特定の条件の下で労災保険に特別加入できるようになっています。

2024年11月からは、この特別加入の対象が拡大され、特定の受託業務に従事するフリーランスの人々も対象に加わります。特別加入対象の事業は、①フリーランスが企業などから業務委託を受けて行う事業と、②その同様の業務を消費者から委託されて行う事業です。ただし、消費者からのみ業務を委託される場合や、企業から業務委託を受けているが、それとは別の業務を消費者から委託されている場合は、対象外となります。

特別加入を希望する場合、都道府県労働局長の承認を得た特別加入団体に申し込む必要があります。現在、連合フリーランス労災保険センターがこの承認を受けています。

フリーランスの方が自ら加入を検討することはもちろん、企業がフリーランスに業務を依頼する際、その補償面に関して加入を推奨することも考えられるでしょう。詳細は、参考リンクをご確認ください。

参考リンク

令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省

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