20 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)
労働者が育児又は介護に係るサービスを利用する際に要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主及び育児又は介護に係るサービスを行うものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成します。 |
1 雇用保険の被保険者である労働者(育児サービスの場合は小学校就学の指揮に達するまでの子を養育する労働者、介護サービスの場合は家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他の同居の親族)の介護をする労働者)が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して、下表に掲げる助成をします。
- 下線の助成率・限度額は平成24年3月31日までの措置で、以後は育児に係るサービスの助成率は1/2となります。
- 支給対象期間は最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。
- 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際にそれに要した費用の全部もしくは一部を補助する措置又はベビーシッター会社、シルバーサービス等育児・介護サービスの提供者と事業主が契約し労働者に利用させる措置のいずれか一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
- 対象となるサービスを提供する施設等の例としては、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、民間ベビーシッター会社、家政婦(夫)、シルバー人材センター、家庭福祉員、有償ボランティア組織、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護サービス会社等があります。
2 労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、下表に掲げる額を支給します。
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