22 両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
少なくとも小学校就学の指揮に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6カ月以上利用した場合に事業主に対して助成金を支給します。 |
少なくとも小学校就学の指揮に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に会ってはすべての事業所において制度化していることが必要)、雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年終了までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している場合に、1事業主当たり下表に掲げる額を支給します。
- 小規模事業主:常時雇用する労働者が100人を超えない事業主
- 中規模事業主:常時雇用する労働者が100人を超え300人を超えない事業主
- 大規模事業主:常時雇用する労働者が300人を超える事業主
- 2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する同一の労働者を除く
- 最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内、1事業主当たり延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
【 支給対象となる短時間勤務 】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
1.一日の所定労働時間を短縮する短時間勤務(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られます。
2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られます。
3.週又は月の所定労働日数ロ短縮する短時間勤務(1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限らる)
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